環境への取り組み

グリーン購入法

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律:抜粋)

グリーン購入法の基本方針が決定され、特定調達品目として公共工事分野において繊維板、パーティクルボードが指定されております。

平成13年の制定当初より、繊維板・パーティクルボードの判断の基準に関しては、再生資源の重量配合割合が50%以上とされたほか、平成18年の改定以降は、再生資源以外の原料の原木について合法木材であることが求められています。

表1

特定調達品目名 分類 品目名 判断基準
品目分類 品目名
公共工事 資材 再生木質ボード パーティクルボード
繊維板
表2

表2

品目分類 再生木質ボード
品目名 パーティクルボード、繊維板

【判断の基準】

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、
建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、
林地残材・かん木・小径木等の再生資源である木質材料や
植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること
(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が
20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおける
フェノール系接着剤等で主要な原材料相互間を接着する目的で
使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することが
できるものとする。)。

②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、
建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、
林地残材・かん木、小径木以外の原料の原木は、
伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に
関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が
平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】

①原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から
産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から
発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、
製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の再生資源、
間伐材である原木は除く。

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が
可能な限り高いものであること。

「備考」1

ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本工業規格A1460による。

「備考」2

パーティークルボード、繊維板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。

「備考」3

木材セメント板の原料となる原木について。

「備考」4

「パーティクルボート」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIA A 5908 及び A 5905 で規程されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。

グリーン購入法マーク

国等の機関においては、グリーン購入法に基づき、平成13年4月より毎年度、閣議決定された基本方針に即して「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、環境物品等の調達を推進しています。

特定調達品目の「公共工事」の資材において、再生木質ボードとして「繊維板」「パーティクルボード」が指定されています。

このことを会員企業が共有して、木質ボードが再生資源を利用していることを分かりやすく表すために
「グリーン購入法マーク」を制定いたしました。

会員企業および当工業会は積極的にこのマークを使用し、社会に認知して頂けるよう周知活動を行って参ります。

グリーン購入法

木質ボードの原料と合法性

グリーン購入法における調達の判断基準改正による木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明と繊維板、パーティクルボードの原料事情

日本繊維板工業会会員が生産する繊維板、パーティクルボードの原料はグリーン購入法における判断の基準である合板、製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む)等の再生資源です。従って、グリーン購入法の判断基準にある木材・木材製品の合法性、持続可能性については、林野庁のガイドラインQ&Aに照らした証明は不要です。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
(クリーンウッド法)

合法木材の普及にむけた家具に関するガイドライン

クリーンウッド法では、「⼀度使⽤され、⼜は使⽤されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするもの」(以下、「リサイクル材」という)は「⽊材」の定義から除かれています。

繊維板、パーティクルボードの原料は、①製材、合板工場等から発生する端材やのこ屑 ②建築解体材等の「リサイクル材」が多く使⽤されていること等の理由から、クリーンウッド法の対象となる「⽊材」から除かれ、合法性の確認の対象外となっています。

【引用】