繊維板・パーティクルボードの化粧板等からの

4VOC
放散に関する表示制度

運営要領

自主管理体制

自主管理体制

登録方法

化粧板の加工業者は、様式により「化粧板のVOCの放散に関する表示申請書」を下記の日本繊維板工業会に提出する。

日本繊維板工業会 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9 日本橋グレイスビル5階
TEL:03-3271-6883 FAX:03-3271-6884
E-mail:jfpma[a]jfpma.sakura.ne.jp ([a] を@に変換してください)

VOCの放散に関する表示登録証明書の発行

日本繊維板工業会は申請のあった者に対し、審査の上、様式により登録証明書を発行する。

登録証明書の交付を受けた者は表示規程にのっとり、表示マークを使用することができる。
また、表示を行った製品の生産数量を暦年計として報告することとする。

登録料は年額(4月から翌年3月)100,000円(消費税込み)とする。
(但し、登録数が50件を越える場合は年額200,000円(消費税込み)とする)
年度の中途の登録の場合でも、月割り等の減額は行わない。
申請者は登録とともに、表示制度の利用をはじめ、化粧板に関する情報を共有することができる。
日本繊維板工業会の会員、賛助会員及び当会のホルムアルデヒド発散等級表示制度登録会社がこの制度を利用するときは、登録料は50,000円(消費税込み)とする(但し、登録数が50件を越える場合は年額100,000円(消費税込み)とする)。
登録は、本制度を利用しない旨の申し出が年度末までに無い場合、翌年度に自動的に更新するものとする。更新した登録料は原則として新年度の5月末日までに納入するものとする。登録料が納入されない場合、当該登録を抹消する。

本表示制度を利用しなくなった場合は、任意の書式により本工業会に届け出るものとする。
届け出た若しくは登録料未納により登録が抹消された登録者は、交付された登録証明書と別紙を日本繊維板工業会に返却しなければならない。

日本繊維板工業会は必要に応じて、登録会社の工場の実態調査や登録会社との懇談会等の開催を通じて、制度の徹底と製品の品質の維持向上に努力する。

日本繊維板工業会、基材メーカー、化粧板加工業者は常に連携を持ち、4VOCの放散に関する表示規程を厳守し、制度の確実な実行を通じて製品の安定供給に努力することとする。

日本繊維板工業会は認定品の市場流通品について、適宜品質試験を独自に行うことが出来ることとする。

本要領は2008年(平成20年)5月14日から施行する。(制定)
一部改正 2017年(平成29年)12月18日
一部改正 2023年(令和5年)4月1日
一部改正 2024年(令和6年)4月1日

表示規程

(目的)

第1条

ホルムアルデヒド放散等級評価は、基材の放散等級をもって化粧板の放散等級とする。

(定義)

第2条

化粧板等とは、以下のものをいう。
  1. 一 基材(複数の基材を練り合わせたものも含む)
  2. 二 基材に化粧材料を貼り加工したもの
  3. 三 基材に塗料で仕上げたもの
  4. 四 基材に化粧材料を貼り加工したものに塗料で仕上げたもの
  5. 五 上記を複合したもの
  6. 六 4VOC放散表示審査委員会が認めたもの

(適用製品)

第3条

適用製品は、原則として別表1に示す繊維板・パーティクルボード及び別表4の⑥⑦⑧に定める材料を基材とした化粧板等とする。

(申請資格)

第4条

申請者は、第3条の化粧板等を製造または販売している者とする。

(申請)

第5条

申請方法は、下記による。
  1. 一 所定の書式により日本繊維板工業会に申請書を提出
  2. 二 第7条の審査基準を充たすことを証する書面を添付
  3. 三 必要に応じて、当該製品のカタログ若しくは写真、技術資料、工場概要等 を提出

2

追加および変更登録の場合は前項に準じた申請を行うものとする。但し、材料追加のみを申請する場合には、担当者印を押印した申請書も提出できる。

(審査及び登録)

第6条

日本繊維板工業会は、「4VOC放散表示審査委員会」において申請書等の書類審査を行い、その結果をもって表示の使用を登録し、申請者に登録証明書を交付する。また、日本繊維板工業会は、申請者に必要な追加の資料を求めることができる。

(審査基準)

第7条

対象VOCの放散に関する基準は「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度に係わる基本的事項」(建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会策定)の付則 表1に記載された放散速度基準値(本規程 別表2)とする。

2

審査基準への適合については、下記により、申請内容に応じて審査を行うものとする。
  1. 一 別表1(基材)については、別表3に定める書面等
  2. 二 別表4に例示された仕様(材料)については、登録書、SDS等
  3. 三 測定データにより申請を行う場合は、別表5.1に定める方法に基づく測定結果報告書等の別表5.2に定める書面

(有効期間及び更新)

第8条

登録された製品の有効期間は、登録された日から起算して三年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。登録は、更新することができる。

2

第5条第2項に定める追加および変更登録の場合、有効期間は変更しない。

3

追加登録された製品の有効期間は、登録済み製品の登録有効期間と同様とする。

4

第7条の審査基準改定に応じて、登録を移行する場合、有効期間は変更しない。

(表示)

第9条

対象VOCに関する表示は、次の事項を表示しなければならない。
  1. 一 日本繊維板工業会VOC表示登録
  2. 二 適合表示(4VOC基準適合)
  3. 三 登録番号
  4. 四 登録者名
  5. 五 製造年月日あるいはロット番号等記号そのもの
  6. 六 問合せ先(注)
表示マーク
日本繊維板工業会VOC表示登録
適合表示 4VOC基準適合
登録番号 JFP-V○○○○
製造者名 ○○○○会社
ロット番号等 *******
問い合わせ先 https://jfpma.jp/

(注)問合せ先は、日本繊維板工業会のホームページとし、当該URL(https://jfpma.jp/)を記載する。

2

表示は、基本的に製品毎とするが、事業者間の取り決めにより一包装、一荷口毎あるいは納品書等でもよい。
注意書きとして「他の製品からVOCを吸収する恐れがあるので保管には充分注意する」旨を表示する。
また、表示登録を受けたものは、製品出荷後も表示が不正に使用されないよう注意を払い、周知、徹底を図る。

3

第7条の審査基準の改定が行われた場合、改定後の審査基準に基づく登録であることを識別するために、基準値の改定から2年間は登録番号に略記号を付与する(別表6)。

(登録を受けた製品に関する品質管理)

第10条

登録証明書により表示登録を受けた者は、前条に定める表示を行う製品につき構成材料及び製造方法等が前条第1項5号に定める表記から特定できるよう、記録を出荷後5年間保管しなければならない。

(事実に反する表示)

第11条

表示登録を受けたものは、前項に定める表示が事実に反し、または誤認を生ずる恐れがある方法で使用されることのないように注意することとする。また、表示から生ずる一切の責任は、故意・過失の有無にかかわらず、登録者が負うものとする。

2

前項の表示が判明した場合、日本繊維板工業会は、すみやかに登録の抹消、ホームページ等からの当該製品名等の削除等を行うことができる。また、登録者に対して、原因の究明と改善書の提出を求めることができる。

(費用)

第12条

申請及び更新に伴う登録費用は、運営要領に定める。

(室内環境改善努力)

第13条

日本繊維板工業会と登録者は、協力して室内環境改善に向けた製品の供給にさらなる努力を払い、 顧客の信頼に応えることとする。

(経過措置期間)

第14条

第7条(審査基準)、第9条(表示)等を変更した場合、日本繊維板工業会は登録の移行に必要な経過措置期間を設けることができる。

(その他)

第15条

前条までの規程において疑義が生じた場合は、4VOC放散表示審査委員会の審議を経て決定する。

(規程の改正)

第16条

本規程は、日本繊維板工業会が必要と認めたときは変更することができるものとする。

(附則)

  1. 本規程は、2008年(平成20年) 5月14日より施行する。(制定)
  2. 一部改正

    2017年(平成29年)12月18日 審査細則の取り込み

  3. 一部改正

    2019年(平成31年) 2月7日 別表3の⑥を削除

  4. 一部改正

    2019年(令和元年) 7月 1日 指針値改定に対応する審査基準等の改訂

  5. 一部改正

    2019年(令和元年)12月5日 別表3の書面名称を改訂

  6. 一部改正

    2020年(令和2年) 3月31日 適用製品の拡大、第7条第2項第三号の具体化、追加登録製品の有効期間明示、別表3⑨の様式追加

別表1: 第3条でいう基材
日本繊維板工業会会員が生産する繊維板、パーティクルボードのJIS表示品
日本国内の工場で生産された繊維板、パーティクルボードのJIS表示品
日本繊維板工業会が4VOC放散表示審査委員会の審査を経て認めた繊維板、パーティクルボード
別表2: 第7条でいう基準
対象VOC 略記号 放散速度基準値
(μg/m2h)
トルエン T 38
キシレン X 29
エチルベンゼン E 550
スチレン S 32

引用:建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に係わる基本的事項
(建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会策定(事務局:(一社)日本建材・住宅設備産業協会))

別表3: 第7条第2項第一号でいう書面
書面の名称 様式 備考
①付属書 工業会指定
②基材に関するJIS・JAS認証書 有効期限が確認できるもの、または判定結果通知書を添付する
③基材に関する地域規格認証書
④または品質管理を証する書類
海外製品でJIS・JAS品でない基材の場合のみ提出
⑤基材のSDS
⑥(欠番)
SDSはJIS Z 7253 準拠
⑦基材を構成する接着剤に関する日本接着剤工業会の4VOC基準適合製品登録書
⑧または接着剤・バインダーのSDS
SDSはJIS Z 7253 準拠、かつ3年以内に発行されたもの 基材の主な接着剤が、ホルムアルデヒド系以外の接着剤の場合のみ提出
日本接着剤工業会の登録は最新の規程に基づくもの
⑨基材の接着剤に関するSDS、および4VOCの含有に関する書類 SDSはJIS Z 7253、4VOCの含有に関する書類は参考様式1に準ずるもの 基材の主な接着剤が、ホルムアルデヒド系以外の接着剤の場合で、日本接着剤工業会の4VOC基準適合製品でない場合のみ提出

※ 副生成物や不純物も考慮した4VOCの含有有無または含有率に関する書類

別表4: 第3条でいう材料、および第7条第2項第二号でいう仕様(材料)
①日本接着剤工業会の4VOC基準適合製品(最新の規程に基づくもの)
②印刷工業会の自主表示制度による4VOC基準適合製品
③塗料メーカーの4VOC不使用証明書及びSDS等が添付されている塗料
④団体等の規程に基づき「4VOC基準適合」が表示されている材料
⑤天然木突板(「木質建材からのVOC証明・表示研究会」報告書*による)
⑥合板(同報告書*による)
⑦集成材(同報告書*による)
⑧単板積層材(同報告書*による)

※ ②および④~⑧は最新の基本的事項への対応が確認されたもの
*引用:「木質建材からのVOC証明・表示研究会」報告書(令和2年3月) (公財)日本住宅・木材技術センター

別表5.1: 第7条第2項第三号でいう方法
方法 供試体 判定
「建材からのVOC放散速度基準」に示される試験方法・試験条件(建材 からのVOC放散速度基準化研究会策定) 申請する樹脂および接着剤等と製品仕様から単位面積当たりの4VOC放散量が一番多いと推定される条件で製造されたもの 7日目の測定値をもって対象VOCの放散速度が 別表2の基準値以下であること

※ (一財)建材試験センターHP内に掲載

別表5.2: 第7条第2項第三号でいう書面
書面の名称 様式 備考
①測定結果報告書 クロマトグラムについては参考様式2に準ずるもの 社内試験の場合は供試体のクロマトグラムを添付。併せて、4VOCの検出位置 (保持時間)を示すため、標準物質のクロマトグラムを添付。
②使用材料のSDS SDSはJIS Z7253 準拠
③品質・工程管理の状況を説明する資料 工程管理表など 通常生産品について試験に供したサンプルと同等の品質を維持するため品質の維持向上に努める旨の文書を添付。
別表6: 第9条第3項でいう略記号の表示
対象VOC 放散速度基準値
の改定日
略記号付与表示
キシレン 2019.6.6 JFP-V○○○○-○○-X