グリーン購入法(抜粋)

グリーン購入法の基本方針が決定され、特定調達品目として公共工事分野において繊維板、パーティクルボードが指定されております。(最終改訂:平成30年2月)
表1
特定調達品目名 分類 品目名 判断基準
品目分類 品目名
公共工事 資材 再生木質ボード パーティクルボード
繊維板
表2
表2
品目分類 品目名 判断の基準等
再生木質ボード

パーティクルボード

繊維板

【判断の基準】
①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木等の再生資源である木質材料や植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)。

②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】
①原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の再生資源、間伐材である原木は除く。

②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。

「備考」1
ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本工業規格A1460による。
「備考」2
パーティークルボード、繊維板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
「備考」3
木材セメント板の原料となる原木について。(省略)
「備考」4
「パーティクルボート」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIA A 5908 及び A 5905 で規程されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。