木質ボードの原料と合法性

グリーン購入法における調達の判断基準改正による木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明と繊維板、パーティクルボードの原料事情

日本繊維板工業会会員が生産する繊維板、パーティクルボードの原料はグリーン購入法における判断の基準である合板、製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む)等の再生資源です。従って、グリーン購入法の判断基準にある木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明は、林野庁のガイドラインQ&Aに照らして証明不要です。

木質ボード用原料使用割合推移(%) 木質ボード用原料使用割合推移(%)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)

合法木材の普及にむけた家具に関するガイドライン

クリーンウッド法では、「⼀度使⽤され、⼜は使⽤されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするもの」(以下、「リサイクル材」という)は「⽊材」の定義から除かれています。
繊維板、パーティクルボードの原料は、①製材、合板工場等から発生する端材やのこ屑 ②建築解体材等の「リサイクル材」が多く使⽤されていること等の理由から、クリーンウッド法の対象となる「⽊材」から除かれ、合法性の確認の対象外となっています。

 

【引用】
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るQ&A
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/pdf/2-4qa.pdf
「合法伐採⽊材等の流通及び利⽤の促進に関する法律」に基づく
合法⽊材の普及に向けた家具に関するガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/gouhoumokuzai/gouhoumokuzai_gl.pdf

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