建築基準法のシックハウス対策に係るホルムアルデヒド放散等級表示制度 ホルムアルデヒド

平成15年2月20日 制定
平成30年9月20日 改定

運営要領 表示規程

運営要領

  1. 1.    自主管理体制
  2. 2.    登録方法
    1. (1)基材供給者は、必要に応じて様式により供給先一覧表を日本繊維板工業会に提出する。
    2. (2)化粧板の加工業者は、必要に応じて様式により「化粧板のホルムアルデヒド放散等級表示申請書」を下記の日本繊維板工業会に提出する。

    日本繊維板工業会

    〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9 日本橋グレイスビル5階
    TEL:03-3271-6883 FAX:03-3271-6884
    E-mail:jfpma@jfpma.sakura.ne.jp
  3. 3.    放散等級表示認定証明書の発行
    日本繊維板工業会は申請のあった者に対し、当該基材供給者と協議の上、様式により登録証明書を発行する。
  4. 4.    証明書の交付を受けた者は表示規程にのっとり、表示マークを使用することができる。
    放散等級毎の生産数量を暦年計として報告することとする。
  5. 5.    登録料は年額100,000円とする。
    (但し、登録数が50種類を越える場合は年額200,000円とする)
    年度の中途の登録の場合でも、月割り等の減額は行わない。
    申請者は登録とともに、表示制度の利用を始め、化粧板に関する情報を共有することができる。
    日本繊維板工業会の会員および賛助会員がこの制度を利用するときは、登録料は必要としない。
    登録は、本制度を利用しない旨の申し出が年度末までに無い場合、翌年度に自動的に更新するものとする。更新した登録料は原則として新年度の4月末日までに納入するものとする。登録料が納入されない場合、当該登録を抹消する。
  6. 6.    本表示制度を利用しなくなった場合は、任意の書式により本工業会に届け出るものとする。
    届け出た若しくは登録が抹消された登録者は、交付された登録証明書と別紙を日本繊維板工業会に返却しなければならない。
  7. 7.    日本繊維板工業会は必要に応じて、登録会社の工場の実態調査や登録会社との懇談会等の開催を通じて、制度の徹底と製品の品質の維持向上に努力する。
  8. 8.    日本繊維板工業会、基材メーカー、化粧板加工業者は常に連携を持ち、ホルムアルデド放散等級表示規程を厳守し、制度の確実な実行を通じて製品の安定供給に努力することとする。
  9. 9.    日本繊維板工業会は認定品の市場流通品について、適宜品質試験を独自に行うこととする。
  10. 10.  本要領は平成15年2月20日から施行する。(制定)
    本要領は平成18年2月20日から施行する。(改定)

表示規程

この規程は、建築基準法において規制される部位に使用する繊維板およびパーティクルボードを基材とした化粧板のホルムアルデヒドの放散等級表示について、国土交通省の指導のもと、日本繊維板工業会の表示制度として定めたものであり、この制度の運用をもって安全な製品の供給を一層推進することを目的とする。

  1. 1.    ホルムアルデヒド放散等級評価は、基材の放散等級をもって化粧板の放散等級とする。
  2. 2.    申請資格は、化粧板の加工業者とする。
  3. 3.    化粧板基材はJIS A 5905(繊維板)、JIS A 5908(パーティクルボード)によるJISマーク表示品および大臣認定品とする。
    日本繊維板工業会は申請のあった者に対し、当該基材供給者と協議の上、様式により登録証明書を発行する。
    1. (1)建築基準法施行令の規程に基づき、ホルムアルデヒド放散等級が確認されて いる基材(審査方法は、JIS規格による「F☆☆」・「F☆☆☆」・「F☆☆☆☆」表示のあるJIS適合品、大臣認定書により確認する)
    2. (2)告示に列記されていないハードボード及びインシュレーションボード基材等
  4. 4.    化粧板の種類は、主に次のものとする。
    単板オーバーレイ DV 素地パーティクルボード及び繊維板の両面又は片面に化粧単板を接着したもの。
    プラスチックオーバーレイ DO 素地パーティクルボード及び繊維板の両面又は片面に合成樹脂系シート、フィルム、合成樹脂含浸紙、コート紙、アフターコート紙などを接着したもので、化粧面を単色で仕上げた無地物、木目及び抽象模様をつけた柄物などがある。
    塗 装 DC 素地パーティクルボード及び繊維板の両面又は片面に合成樹脂塗料を焼付硬化又は印刷したもので、化粧面を単色で仕上げた無地物、木目及び抽象模様をつけた柄物などがある。
  5. 5.    化粧材料にJAS認定品を使用することができる。
    この場合、当該材料のホルムアルデヒド発散等級(F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆)が確認できる書類を申請書類に添付しなければならない。
  6. 6.    化粧加工用接着剤
    化粧加工に使用する接着剤は、非ホルムアルデヒド系接着剤とする。
    (ユリア樹脂系、メラミン樹脂系、フェノール樹脂系、レゾルシノール樹脂系又はホルムアルデヒド系防腐剤を含む接着剤等を用いないこと)
  7. 7.    張り合わせた基材についても対象とする。
    張り合わせに用いる基材のホルムアルデヒド放散等級区分の確認は、第3項による。張り合わせた基材の等級区分は、放散量の大きい方の区分とする。
  8. 8.    申請方法は次による。
    1. (1)指定された書式により日本繊維板工業会に提出する。
    2. (2)次の資料を添付すること。
      1. 1.接着剤のMSDS
      2. 2.大臣認定書(大臣認定品の場合)
      3. 3.会社概要、工場概要、当該製品のカタログ、技術資料 等
  9. 9.    新規登録された製品の有効期間は基材、加工方法に変更があったとき、又は登録日から3年が経過した日の属する会計年度末日のいずれか短い期間までとする。
    追加登録された製品の場合は、登録済み製品の登録有効期間と同様とする。
  10. 10.  日本繊維板工業会は書類審査と基材メーカーの意見を求め、その結果をもって書式により、登録証明書を発行する。
  11. 11.  ホルムアルデヒドの放散等級を示す表示は下記マーク例により、次の事項を表示しなければならない。
    1. (1)日本繊維板工業会名
    2. (2)放散等級
    3. (3)登録番号
    4. (4)製造者名
    5. (5)製造年月又はロット番号等
      (記号そのもの又は記載されている場所を明示すればよい)
    6. (6)詳細問合せ先(日本繊維板工業会のURLを記載)

    マークは上図を参照にし、大きさは特に指定しない。☆印はベタでも白ヌキでもよい。
    表示方法は基本的に製品毎に表示することとする。ただし、工場への納入等の場合は一梱包、一荷口毎でもよい。
    注意書きとして「他の製品からホルムアルデヒドを吸収する恐れがあるので、保管には充分注意する」旨を表示する。
  12. 12.  表示登録を受けたものは、前項に定める表示が事実に反し、または誤認を生ずる恐れがある方法で使用されることのないように注意することとする。また、表示から生ずる一切の責任は、故意・過失の有無にかかわらず、登録者が負うものとする。
  13. 13.  申請品は登録番号、登録者名、製品名等を公表するとともに、日本繊維板工業会ホームページやチラシ等に掲載する。問合せに対しては三者協力のもと、すみやかに責任ある対応をとることとする。
  14. 14.  表示内容と製品が一致していないことが判明したとき、日本繊維板工業会は登録の抹消をすみやかに行うとともに、原因の究明と改善書の提出を求めることができる。
  15. 15.  申請条件及び費用は、運営要領で定めるものとする。
  16. 16.  日本繊維板工業会と申請者は、協力して室内環境改善に向けた製品の供給にさらなる努力を払い、顧客の信頼に応えることとする。
  17. 17.  この表示規程は、日本繊維板工業会が必要と認めたときは内容を変更することができるものとする。
  18. 18.  本規程は平成15年2月20日から施行する。(制定)
    本規程は平成18年2月20日から施行する。(改定)
    本規程は平成30年9月20日から施行する。(改定)