ホルムアルデヒド
放散等級表示制度

建築基準法改正への対応と製品のさらなる安全性を実現するため、平成15年3月20日付でJIS規格(JIS A5905繊維板、JIS A5908パーティクルボード)の改定を行いました。改正点は、ホルムアルデヒド放散量区分です。

従来はE0、E1、E2でしたが、改正ではE0よりさらに上位等級を新設し、逆にE2を廃止しました。記号も☆マーク表示とし、上位等級からF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆としました。
これはJISのみでなく、JAS製品などすべてのホルムアルデヒド放散量区分の記号として統一されました。
改正建築基準法では、居室の内装仕上げ、建具、収納や設備機器などに、ホルムアルデヒド放散のある告示で指定された資材を使用するときは、放散区分に応じて材料の使用面積制限を行うものです。

さらに告示対象建材・資材はJISマークJASマークのあるもの又は大臣認定評価書のあるものとなりました。一般にボードを基材としてその上に化粧シート等を貼った化粧板は、非ホルムアルデヒド系接着剤を用いれば基材の放散等級を上回ることはないとのデータに基づき、経済産業省ならびに国土交通省のご指導のもと日本繊維板工業会のホルムアルデヒド放散等級表示制度として平成15年2月20日スタートさせました。
この表示制度はどなたでも利用可能ですので、日本繊維板工業会へお問い合せ下さい。

表示制度のポイントは次の通りですが、これによりF☆☆☆☆の表示された化粧板は、居室の内装仕上げ部位等に面積制限を受けることなく自由に使用できるレベルです。F☆☆☆も多少制限はあるものの充分使用可能なレベルですので、使い分けることが大切となります。

表示制度のポイント

Point1

化粧板の基材(台板)のホルムアルデヒド放散等級をもって、その化粧板の放散等級とする。
これを前提として次の事項の確認が必要です。

  1. 台板はPB、MDFのJISマーク表示品で、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆であること。または、国土交通大臣認定を受けた台板であること。
  2. 化粧板を接着する接着剤は、非ホルムアルデヒド系接着剤であること。塗料も同様。
    どうしてもホルム系接着剤・塗料を使用する場合はこの制度は適用できません。大臣認定を取得してください。
Point2

登録者は化粧板の加工業者とします。

Point3

登録料として年額100,000円(消費税込み)必要です。

Point4

登録された商品にのみ、表示が原則です。

Point5

登録された商品の有効期間は基材、加工方法に変更があった時、または3年のいずれか短い期間までとします。

Point6

登録料の請求は、基本的に各年度初めに発行します。